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橋木太希騎手が騎乗停止

中央競馬

8時間前

橋木太希騎手

 JRAは20日、橋木太希騎手(栗東・フリー)について、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当する重大な非行があったとして、騎乗停止処分にすると発表した。騎乗停止期間は2026年3月21日から裁定委員会の議定があるまで。

 今週は阪神で土曜2鞍、日曜1鞍に騎乗が予定されていたが全て乗り替わりとなる。

「重大な非行」で

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第147条
競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

(1)~(19)略
(20)競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

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