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規制薬物に係る制裁

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2021/5/7 21:08

 2021年5月1日(土)第2回阪神競馬第11日第4競走に出走し3着となった「ルヴァンギラ」(せん4・伊坂重信厩舎)は、治療のため2021年4月28日(水)に規制薬物(メロキシカム)の投与を受けていた事実が、2021年5月2日(日)に判明した。

 結果として競走後の検体から同薬物は検出されませんでしたが、これは、本会が定める規制薬物投与後出走を控えるべき期間内に出走させたものであることから、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第14号(開催執務委員の命令・指示違反)に該当するため、管理調教師・伊坂重信に対し、過怠金10万円を課した。

【参考:日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条
第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩(きゅう)務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は50万円以下の過怠金を課する。
(1)から(13)略
(14)開催執務委員の命令又は指示に従わなかった者

●規制薬物とは
規制薬物は、治療を目的に施用される薬物であり、競馬法に定められた「禁止薬物」のような競走能力への影響は無く馬の福祉および事故防止の観点から、その影響下にある馬の出走は禁止されているものです。なお、メロキシカムは、消炎・鎮痛効果を目的として使用される治療薬です。

※JRA発表による